妻の京子さんはもし離婚した場合は、妻のもらえる年金についてどうなるのかとの疑問を持っていました。ご夫婦ともに自営業で国民年金の第一号被保険者の場合は、納付した月数が一緒ならば離婚してもそれぞれが同じ老齢基礎年金の給付を受給すると横山光昭さんは言っています。
また夫が会社員で妻が専業主婦であった場合は、夫は第二号被保険者、厚生年金被保険者であり、一方、妻は国民年金の第三号被保険者なので、離婚した場合、夫は国民年金からの老齢基礎年金と厚生年金から老齢厚生年金を受給できるのに対して、妻は国民年金から老齢基礎年金のみ受給できます。
ただし、2007年4月から離婚時の年金分割制度が導入されるようになった。この場合は【合意分割で】婚姻期間中の厚生年金の報酬比例部分について夫婦で話し合い、上限50パーセントとして分割の割合を決めます。
2008年4月以降に離婚した場合は妻が第三号被保険者だった期間の夫の厚生年金の報酬比例部分を夫の合意なく自動的に2分の1に分割して受け取れるようになりました。でも分割できるのは婚姻期間の厚生年金部分だけで基礎年金部分は分割されません。
遺族年金は生計を維持している人が亡くなると、のこされた家族の支給されます。自営業である信一さんは第一号被保険者なので、条件がそろえば、遺族基礎年金をもらうことができます。夫が会社員の場合厚生年金に加入している第二号被保険者なので、加えて遺族厚生年金ももらえます。
もっとも年齢や子どものあるなしなどの条件があります。