相談者哲也さん・51歳・食品会社に勤める会社員・離婚歴ありの独身者
哲也さんは三年前離婚しました。その際慰謝料を支払い貯金が底と着きました。現在の年収は450万円くらいです。貯金は150万円で借金はないです。このまま定年を迎えると退職金にもあるだろうし、厚生年金ももらえます。
しかし哲也さんは仕事をやめようと思っていました。現在哲也さんは認知症のある母親と二人暮らしです。しかも哲也さんは一人っ子です。横山光昭さんは哲也さんの大変さは理解した上で、結論はどんなに辛くても介護離職してはダメですと言っています。
哲也さんは仕事を辞めて母の年金月10万円ほどで生活して、家で母親の介護をしようと思っています。しかし横山光昭さんは哲也さんが働いて家計を支えなくては、共倒れになって元も子もありません。
横山光昭さんはさらに母親の年金月10万円ほどで、何とか生活が成り立ったとしても、母親が亡くなった後は年金の支給は止まります。その後はまた働こうとも考えているでしょうが、介護は何年続くか分からず、一度仕事を辞めてしまえば、職場復帰も困難なります。
それどころかブランクがあれば世の中の流れにもついていけず、職場復帰どころか社会復帰も難しくなってしまうこともよくあることなので、自身の老後を見据えて介護離職を回避しなければなりません。
そのためには職場の上司等に相談することが必要です。哲也さんはプライドがあって今まで話したことはなかったようですが、困ったときに周囲に助けを求めることは、恥ずかしいことではありません。
雇用保険の介護休業給付金制度を利用することもできます。介護が必要な家族一人につき、最長で93日間の介護休業を取ることができます。3回までなら分割して取ることもできます。そして、その間は所得補償を受けることもできます。それと公的な介護保険や行政サービスを把握することが大切です。